【iDeCo】特別法人税等について考えてみる

みなさん、こんにちはぐりこです

今日は、個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)の運用時にかかるとされている

『特別法人税等』について考えてみたいと思います

hatena

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個人型確定拠出年金における特別法人税等とは

そもそも、なんで特別法人税等が私たち個人の資産にかかるのか、ぐりこには理解できませんでした。

そこで、まずは根拠法令から確認することにします。

根拠法令

特別法人税については、法人税法第八条に規定されています。

(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)又は第六条(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

ここで、大事なのは、特別法人税は退職年金業務等(iDeCoに関する部分だと、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務)を行う内国法人に係る税なので、

やっぱり、内国法人に課する税であって、一言も個人資産残高に課するとは書いてありません。

税率

特別法人税1%+法人住民税0.173%=1.173%となります。

但し、法人住民税が法人税額の17.3%となっているため、特別法人税がかからなければ法人住民税もかからないということになります。

なぜ、個人資産に課税するのか?

法人税法上は、個人資産に課税するとは書かれていませんでした。

しかも、よくよく調べてみると、そもそも法人税は直接税なので、納税者と担税者(実際に税金を負担する人)が同じであるはずなのに、特別法人税は納税者は法人で、実際に負担するのが個人ということになり、矛盾が生じているように感じます。

う~ん、混乱してきました・・・

と、いろいろ調べていると、根拠になりそうなふる~い情報がいくつかありましたので載せておきます。

厚生労働省 確定拠出年金Q&A

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kakutei/qa.html

ここ220番に以下の記述があります

Q: 企業型年金における特別法人税は企業負担が一般的な取扱いになると思われるが、加入者の個人負担とすることは可能か。

A: 特別法人税は、納税者である資産管理機関が個々の加入者の個人別管理資産から控除し納付することになる。

・・・ばっちり書いてありますね。

屁理屈をこねると『Q:企業型年金における特別法人税~』となっているから個人型には適用されないとか?そんなわけないか・・・

損保ジャパンDC証券(現:損保ジャパン日本興亜DC証券)さんのレポート

2007年1月に出された、損保ジャパンDC証券(現:損保ジャパン日本興亜DC証券)さんのレポートに特別法人税の成り立ちから詳しく書かれていました。

これによると、特別法人税が作られた主旨が『課税の繰り延べに対する遅延利子分を払いなさい』ということなので、特別法人税ではあるんですが、個人資産に課税されるということらしいです。

まとめ

色々と調べてきたものの、矛盾しているような点もあり、今一つ腑に落ちないんですけど、結論としては

特別法人税の課税凍結が解除されたら、個々人の年金資産に年1.173%の税金がかかる

ということになりそうです。

今後の展望

現状、平成29年3月末までは、特別法人税の課税が凍結されています

実は、平成11年度から延々と課税凍結が延長されており、平成29年4月以降についても、平成29年度の税制改正(租税特別措置)要望として、厚生労働省から財務省に『企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃』が出されていることから、再度延長されるのではないかとみられています。

確定拠出年金を管轄している厚生労働省としては、凍結だといつか復活するかもしれないという不安で確定拠出年金制度を含めた企業年金制度が普及しないということは認識しているようで、恒久的に撤廃することを要求しています。

これは、加入予定者としては、ありがたい限りですので、是非財務省の方にも英断をお願いしたいところです。

まぁ、税収が増えないなかで少しでも課税手段を残しておきたい財務省側からすると恒久的な撤廃は難しそうですけどね・・・

以上、『【iDeCo】特別法人税等について考えてみる』でした。

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